創業40年 施工件数6000件以上の
圧倒的な実績
建築防災の専門家チームによる
建築物の定期報告・検査
全国どこでも対応!
12条点検のことならテックビルケア
テックビルケアの定期報告・検査で
解決できるお悩み
-
行政庁から「定期報告の通知」や
「督促状」が届き、対応に苦慮している -
いま業者に支払っている
費用が適正か知りたい -
設備不良が見つかっても、
業者の対応スピードが遅くて困っている -
建築物の調査や、定期報告書の作成を
丸ごと依頼できる業者を探したい -
電話対応や言葉づかいの
ていねいな業者に依頼したい -
継続的に定期検査を任せられる、
信頼できる業者を見つけたい
テックビルケアの定期報告・検査を
導入するメリット
-
日本全国どこでも、
どんな建物でも
定期報告・検査を依頼できる -
費用のお見積もりから、
検査・定期報告までが
スピーディ -
定期報告書の作成から、
行政庁への届出まで
一貫して任せられる -
すべて国家資格保有者が
対応、建築物や設備への
高い専門性 -
業界適正価格のため、
北海道や沖縄でも費用が
安くなるケースが多い -
報告書の提出期限が
迫っている、または過ぎて
いても施策を講じてくれる
建物タイプ別の
料金例
-
老人ホーム
4階建、延べ約3,000㎡の場合
建築設備検査:70,000円(税別)
特定建築物定期調査:80,000円(税別)
定期報告/検査1回あたり
-
共同住宅
8階建、延べ約6,000㎡の場合
建築設備検査:60,000円(税別)
特定建築物定期調査:70,000円(税別)
定期報告/検査1回あたり
-
飲食店含む
複合用途ビル7階建、延べ約4,000㎡
防火設備検査:80,000円(税別)
定期報告/検査1回あたり
※建物の規模、築年数、設備の種類や数により金額は変わります。詳しくは以下よりお問い合わせください。
全国どこでも対応!
建築物の定期報告・検査のことならテックビルケア
行政庁からの通知や督促状で
建築物の定期報告に
お困りですか?
建築基準法第12条では、建物の安全性の確保のために、建築物の「定期報告制度」が定められています。
たとえば商業ビル、共同住宅、病院、学校、旅館、ホテルなどの不特定多数が出入りする建物、国の政令及び特定行政庁が指定した建物が対象です。
定期報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金となり得ます。
地方自治体(市や都道府県)からの通知や督促状で、定期報告の対応にお困りの場合は、私たちテックビルケアにおまかせください。建築物の検査と定期報告書の作成、そして届出まで、ワンストップで代行いたします。
長く付き合える業者をお探しですか?
建築物の
定期検査なら
テックビルケア
- 費用
- スピード
- 専門性
- 信頼性
- 実績
- サポート
- テックビルケア
-
業界の
適正価格を維持 -
見積もりから
検査まで早い -
建築防災の
専門家チーム -
国家資格保有者が
対応 -
多様な建物での
豊富な実績 -
ていねい・
顧客満足度が高い
- A社
-
見積もりが
不明瞭・割高 -
繁忙期に
やや遅くなる -
標準的な
知識・経験 -
国家資格保有者が
対応 -
標準的な
実績 -
事務的な対応の
場合が多い
- B社
-
長期的に
追加費用が発生 -
対応が遅い
-
特殊な設備に
対応できない -
国家資格保有者が
対応 -
特定の建物の
ノウハウに乏しい -
問題発生時の
対応に弱い
建物はますます長寿命化!必ず費用対効果で選びましょう
建築技術の進歩、耐震基準の強化、そして屋内外設備の耐久年数の向上により、日本の建物はますます長寿命化しています。
毎年必ず実施しなければならない点検業務だからこそ、費用対効果を考えて代行業者を選びましょう。
テックビルケアは、明瞭な見積り を行い、高い品質を維持 しながら業界での 適正価格を維持 しています。
建築物の定期報告は
テックビルケアに
まるごとおまかせ
-
特定建築物定期調査
多くの特定行政庁で、
3年に1回の報告を制定※特定建築物定期調査は、不特定多数の人が利用する「特定建築物」に、劣化損傷や剥離など、防災上の問題がないかを確認する調査です。たとえば、老人ホーム、マンション、病院、ホテル、旅館、百貨店、共同住宅など、国や特定行政庁が指定した建築物に定期報告の義務が生じます。
詳しく見る -
建築設備定期検査
多くの特定行政庁で
1年に1回の報告を制定※建築設備定期検査は、建築物に設けられている建築設備の安全性を確認するための検査です。
詳しく見る
たとえば、換気設備や排煙設備、非常用照明設備、水槽やポンプなどが検査対象の一例です。建物の所有者・管理者はこれらが正常に動作するかを定期的に検査し、行政に報告する義務があります。 -
防火設備検査
多くの特定行政庁で
1年に1回の報告を制定※防火設備検査は、防火扉や防火シャッター、火災報知器など、防火設備が適切に作動するかを確認するための検査です。
詳しく見る
2016年より報告義務が新設された検査であり、火災時に大切な人命を守る観点からも、必ず実施する必要があります。
※お住まいのエリアの自治体によっては、定期報告の時期(報告年度)や対象範囲が異なる場合があります。
まずはお問い合わせください。
テックビルケアが「定期報告書」を作成代行
各行政への提出まで行いますのでご安心ください
定期報告は法令で義務づけられています
一定の条件を満たす 建築物等の所有者または管理者は、
専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告する義務 があります。
※国土交通省ホームページから参照
全国どこでも対応!
建築物の定期報告・検査のことならテックビルケア
建物や設備を厳しくチェック
建築防災の専門家に
よる定期報告・検査
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建築設備定期検査
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機械排煙設備
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給排水設備
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換気設備
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非常照明設備
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特定建築物定期調査
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外壁打診
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非常照明点検
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避難経路確認
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排煙窓点検
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防火設備検査
-
防排煙設備検査
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自動閉鎖装置点検
-
手動起動スイッチ点検
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受信機点検
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ココが他社と違う!
テックビルケア
3つの強み
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国家資格を保有する自社社員が点検施工、
高い費用対効果と、ていねいなアフターサポートを実現依頼だけを受け付けて、点検業務を外注するようなことは絶対にありません。
すべて弊社の社員が対応し、高品質なサービスを業界適正価格で提供いたします。 -
創業40年・消防点検件数6,000件以上の実績、
あらゆる建物に対応できる技術力があります官公庁をはじめ、小規模建築物から大規模建築物まで、多様な建物の点検実績があります。老人福祉施設、
病院、旅館・ホテル、店舗、共同住宅、雑居ビルまで、どんなタイプの建物でもお任せください。 -
単なる点検サービスでなく、
人を通じて安心そのものを届ける会社です私たちは、建築物を点検するだけの会社ではありません。お客様の大切な建物を守るだけでなく、普段のコミュニケーションを通じて、防災のプロが隣にいる安心感を感じてもらいたいと思っています。技術だけでなく、ぜひ私たち一人ひとりの人柄を見てください。
スタッフ全員が、
建築物のプロフェッショナル
国家資格保有者が
対応します
テックビルケアには、
建築士をはじめ建築防災に関わる
資格保有者が在籍しています
-
建築士
建築法に基づき、建物の設計および
工事監理を実施できる資格者。 -
特定建築物調査員
病院やオフィスなどの敷地、
電気・水道・空調設備を
点検できる資格者。 -
建築設備検査員
排煙設備、非常⽤の照明装置、
給水・排水設備などを
点検できる資格者。 -
消防設備士
消火器や火災報知器など、
消防設備の専門的な保守点検を
実施できる資格者。 -
防火設備検査員
防火扉や避難設備などを点検し、
老朽化や作動不備を未然に防ぐ資格者。 -
ビルディングドクター
(建築仕上診断技術者)外壁劣化などを中心に、建築仕上の診断を行い、剥離などの事故を防ぐ資格者。
全国どこでも対応!
建築物の定期報告・検査のことならテックビルケア
お客様のお声
サービスの流れ
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01
お問い合わせ
お電話または本ページより
お問い合わせください。 -
02
物件情報の確認
物件情報(または過去報告書の有無)
をヒアリングします。 -
03
お見積もり
お見積りを作成。必要に応じて、
現地の下見にお伺いします。 -
04
お申し込み
お見積もり内容をご確認の上
お申し込みください。 -
05
日程調整・点検施工
ご要望をお伺いしながら
具体的なスケジュールを決定します。 -
06
報告書作成・行政届出
行政への提出まで代行します。
受理されると無事完了です。
対応エリア
北海道から九州・沖縄まで全国エリア対応可能
納期
建物の規模や建築設備の種類にもよりますが点検実施~報告書作成~行政庁への届出まで、おおむね3週間程度です。
建築物の定期報告に関する
よくあるご質問
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建築物の定期報告が必要な建物は?
商業ビル、共同住宅、病院、学校、旅館、ホテルなどの不特定多数が出入りする建物、国の政令及び特定行政庁が指定したすべての建物が対象です。
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建物の所有者に義務付けられている、定期報告の周期は?
「特定建築物定期調査」は、多くの特定行政庁で3年に1回の報告が義務付けられています。「建築設備定期検査」は「 防火設備検査 」は、基本的には1年に1回の報告が必要です。ただし、お住まいのエリアの自治体によって、定期報告の時期(報告年度)や対象範囲が異なる場合があります。まずはお問い合わせください。
-
自治体から督促状が届いていましたが、期限を過ぎてしまいました...。
定期報告の督促状の期限が近づいている、あるいは期限を過ぎてしまった場合は、今すぐお電話にてご連絡ください(テックビルケアお問い合わせ電話:0120-35-3034)。テックビルケアが行政の窓口との間に入ることで対応できる可能性があります。
-
建築物の定期報告・検査費用はどのくらいかかるの?
建物の規模や用途、設置されている設備の種類などによって変動します。点検に係る費用を知りたい場合にはお問い合わせください。無料でお見積りいたします。
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依頼してから定期報告の完了までに、どのくらいの期間がかかりますか?
お見積もりから報告書完成まで、3週間程度です。ただし点検対象の建物の大きさや、設備状況、混雑状況により変動がございます。お急ぎの場合は、今すぐお電話ください(テックビルケアお問い合わせ電話: 0120-35-3034)。
-
建築物の定期報告をしなかった場合、何か罰則はあるのですか?
報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、罰則が適用され、100万円以下の罰金刑に処される可能性があります。営業停止リスクの回避はもちろん、地震や災害などで大切な人命、資産を守る観点からも、点検・報告は必ず実施してください。
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見積もりを依頼する際に、準備しておくものはありますか?
・行政から届いている通知書や督促状、以前の報告書がある場合はお手元にご準備ください。
・新築の建物の場合は、着工届のコピーをご用意ください。
・今ご利用されている業者から乗り換えをご検討の場合は、直近の点検報告書の控えがあるとお見積もりがスムーズです。
上記の書類がない場合でも、ヒアリング(建物の規模/階数/消防設備の状況など)にて対応できますのでご安心ください。
会社概要
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会社名
株式会社テックビルケア
-
所在地
【大阪本社】
大阪府摂津市鶴野4丁目
10番22号
【東京支社】
東京都品川区南大井3-16-3
オフィスベルメイト8階 -
TEL
【大阪本社】
072-635-3035(代表)
【東京支社】
03-6404-9459 -
FAX
【大阪本社】072-632-5654
【東京支社】03-6734-1959 -
創業
昭和54年5月
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会社設立
昭和58年4月
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代表者
代表取締役社長 茶橋 昭夫
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資本金
1,000万円
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顧問 弁護士
片山 琢也
(咲くやこの花法律事務所)